米子市議会 2021-06-29 令和 3年 6月定例会(第7号 6月29日)
○(朝妻水道局長) ここで言っております転職ということにつきましては、行政実例によりますと、地方公務員法に規定します転任、いわゆる人事異動と同意語だというふうにされておりますが、地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条第2号の規定によりまして、転職の基準に関する事項については団体交渉の対象とされており、これに関し、労働協約を締結することができるというふうにされております。
○(朝妻水道局長) ここで言っております転職ということにつきましては、行政実例によりますと、地方公務員法に規定します転任、いわゆる人事異動と同意語だというふうにされておりますが、地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条第2号の規定によりまして、転職の基準に関する事項については団体交渉の対象とされており、これに関し、労働協約を締結することができるというふうにされております。
2点目でございますけども、過去、文部省の行政実例によりますと、学校給食費を歳入とする必要はなく、校長が学校給食費を取り集め、これを管理することは差し支えないというようにされておりますので、学校の教職員や役場職員が業務として取り扱うことについては問題ないと考えております。 ただ、この行政実例もかなり昔のものであり、当然、公会計にすべきという見解があることも事実でございます。
○(遠藤議員) それは具体的にどういうものが設問として書かれておって、そういうことの答え方になっておるか、詳しくそれを読んでみてくれますか、行政実例を。 ○(渡辺議長) 辻総務部長。
○(角副市長) いわゆる出資による権利ということでございますけども、これは有限会社及び株式会社の出資、また財団法人等に対する出えん金というものもあるわけでありますが、行政実例によりますと、いろんな出資金はいろんな性格持っておるわけですけども、結論的にはいろんな例えば組織の解散でありますとか、残余財産の処分だとか、いろんなケースがあるわけですけども、最終的にはその組織の総会等の意思表明をする余地がないものと
○(湯浅経済部長) お尋ねでございますけども、実は、これに関しましては行政実例がございますし、それから北海道町村会という部分でも法務支援室の中でこういった情報が掲出をされております。
いずれもこれは通知ですとか行政実例による事例でございます。 続きまして、法令の適合性でございますが、地方公務員法第3条第3項第3号でございます。先ほど申しました逐条地方公務員法では、顧問、参与、調査員、嘱託員は例示であるというふうにされております。限定列記、限定列挙という御意見もございましたが、ではなくて、例示であるということでございます。
町長は行政実例からして、また全国議長会や町村会への問い合わせで、議決は無効ではないとの回答があったということでありますが、無効ということを言ってるわけではないわけでありますが、やっぱりそういったもともとのスタートが間違ってるということでありまして、やっぱり今回の一連の対応についてその正当性について私はきちんと説明をすべきだと、あるいはこの事務処理の適正性について説明すべきだというふうに考えますが、いかがですか
選挙運動や法解釈などにつきましては、行政実例や公職選挙法実例判例集などにより、その都度、書記による検討後、回答等をさせていただいておりますが、お問い合わせ等をいただいたことに対する対応方法など、いわゆる質疑応答集のようなものは選挙管理委員会としては作成しておりません。今後は、回答や対応方法について整理していきたいと考えております。
行政実例や公職選挙法実例判例集などによりまして、書記による検討、それから内部協議後、これは、委員会の内部協議後、情報提供に努めます。 次に、今後改善する事務についてでございます。いろいろ問い合わせ等がありますが、この対応につきまして今後記録に残し、整理してまいりたいと思います。 それから、広く住民の方へ周知する必要がある場合には、広報等を十分行いたいと思います。 以上でございます。
位置条例を上程させていただく時期につきましては、これはさまざまな考え、また行政実例等も示されておるところでありますが、具体的な取り組みを進める、こういった時期が妥当ではないかと、このように考えておるところであります。
また、議長が議会運営全般について目配りをし、混乱なく円滑に議事運営を進め、会期内に全ての議案を議了するように努める立場にある、自治法の第104条でございます、このため議長はいつでも委員会に出席し発言することができる、同自治法105条、この場合の発言については単に議長として議事整理権、議会事務統理権等の立場からのみでなく、議事の内容に立ち入って質疑し、意見を陳述することも差し支えないと、このような行政実例
御発言の中で、削減の場合の報酬審議会のくだりがございましたが、後で調べますと、古い実例でございますが、報酬を下げる場合には、報酬審議会の議は不要というような行政実例がございましたので、御披露いたします。 まず、報酬30%減ということでの御質問でございますが、質問の方向性が、さっきなかったように思いますけども、私の想像でしゃべらせていただいてもよろしいでしょうか。 ○3 番(坂根實豊君) はい。
問題はやはり専決処分する場合の、市長の裁量でこれが決定できるわけですけれども、その理由に客観性がないといけないということが行政実例で解説されている、示されているわけであります。3月18日のために準備を進めていたということは先ほど答弁がありました。定例議会のさなかになるわけで、私はそこで追加的に提案することができたのではないかという疑問が消えないわけであります。
また、行政実例の中にもこのようにあります。議員の辞職勧告を議員提案として発議したら議会はこれを議決すべき事件として取り上げられるか。そのことに対して、地方自治法第112条の議会の議決すべき事件には該当しない。なお、機関意志の決定としての議決としても適当ではない。こういう凡例もあります。 私は、議員の任期は4年はこれは法律で保証されております。
まず、社会福祉協議会に補助金を出すことが行政実例からいって憲法違反になるんではないかという御指摘でございます。憲法の89条には、公金その他の公の財産は宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対しこれを支出し、またはその利用に供してはならないと、こういうふうに書いてございます。
主として同一の行為をする法人というのは、大体行政実例等を見ると法人の請負額のうち半分以上が例えば倉吉の工事を請け負っているというような企業は、これに該当するということになると思います。 それからこれらに準ずべき者という範囲については、これも実態に合わせて判断するしかないということだというふうに思います。
なお、この件に関して総務省が示している行政実例を見ますと、「事務所位置変更条例の制定時期は、新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは当該市町村の事情によっていずれでも差し支えないが、建築に必要な財源の見通しの立たない時期に制定することは適当ではない」というふうにあるんですね。
9月議会でも答弁させていただいているとおりでありますが、自治会、地区推薦については公職選挙法上特に規定したり、行政実例として解釈説明を加えたものがございません。よい悪いとお答えもできるものではありません。
この大会宣言で言われている自治会、地区推薦については、公職選挙法特に規定したり、行政実例として解釈、説明を加えたものがございませんので、よい悪いともお答えできるものではありませんが、本職の思いを申し上げるならば、ただ単に自治会、地区推薦をしてはならないということではなく、このような団体の推薦により個人の投票を強制するようなことがあってはならないという趣旨であると認識しております。 以上。
今回の専決処分につきましては、議会を開く時間的に伴わないということをもって専決処分をさせてもらったということでありますけれども、今度はその後の報告の中で議会の承認が得られなかった場合といえども、当該処分の効力には影響がないということの行政実例が出されております。